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論文・記事 / ブログ

欧州共同体における商標規則の改正 -2016年3月23日施行-

( 2016年7月12日)

   EUIPO(旧OHIM)は、2016年3月23日付で、改正欧州共同体商標規則を施行しました。それに伴う包括表示による指定商品・役務の取扱いについてご案内申し上げます。

   従来、EUIPOは、国際分類の包括表示が指定商品又は役務として記載されていた場合、区分内に属する全ての商品・役務を含むものとして取り扱ってきました。

   しかしながら、2012年6月の欧州連合司法裁判所の判決により、包括表示を用いた指定商品・役務は、「その表現から不自然なく解釈できる商品・役務を指す」と解釈されるようになりました。 

   今回の改正は、この判決例を踏まえ、旧法下の包括表示を用いた商品・役務について、宣誓の機会を与え、指定商品・役務の明確化の機会を与えるものです。

 

【宣誓の条件】

(1) 2012/06/22以前に出願した欧州共同体商標及び国際登録商標

(2) 包括表示を使用した登録商標

(3)  宣誓は出願時におけるニース協定のアルファベットリストが掲載する商品・役務の範囲

 

【具体例:規則改正のきっかけとなった判例】

(1) 第41類の包括表示を指定して2012/06/22以前に欧州共同体商標出願

(2) 第41類の包括表示: "education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities".

(3) 欧州連合司法裁判所の判断: 第41類の指定役務である"translation services"は、「その文言通りの意味が明確に含む商品・役務を指定したと解釈」することはできないから指定商品には含まれない

   

   宣誓書の提出期限は、2016923です。宣誓書を提出することで、包括表示により登録された商標は「ニース分類のアルファベット順指定商品役務リストに掲載された全商品を含む」ものとみなされます。宣誓をしない場合、「その文言通りの意味が明確に含む商品・役務を指定したと解釈」されます。

   

   欧州共同体商標の登録をお持ちの方は、自社の欧州共同体商標の登録をご確認の上、必要に応じて宣誓することをご推奨します。

  

 

 

 
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